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フリーランスエンジニアの契約 業務委託契約書の注意点

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フリーランス・フリーランスエンジニア、個人事業主が、業務委託契約書を読み込んで理解するのはたいへん!

長年、設計開発委託、ソフト開発委託、業務委託などの請負契約、ライセンス契約、開発外注管理業務などに関わっていました

大規模な会社から中小のソフトウェア開発受託や業務委託を受ける会社など、様々な会社に対して発注する契約業務・開発管理業務を経験していました

実務経験から考慮しておいたほうがよいと考えられる契約に関わることがあります

フリーランス、フリーランスエンジニア、ライター、受託業務を行っている会社など、仕事を請け負う際の業務委託契約に関する注意点です

実務経験はありますが法律家ではありません、参考としてください

契約はリスクマネジメントのために行うものだと思っているのですが、委託業務の場合、発注者側から提示された契約書は、発注者側のためのリスクマネジメントです

もし何かあった場合に発注者側の損害を最小限に抑えるためのもので、逆の立場の受託者を守るための契約ではないということを認識しておく必要があります

フリーランスエンジニアの業務委託契約書 まずは内容を知ろう!

フリーランスエンジニアの業務委託契約書 必ず読んでください!

フリーランス、フリーランスエンジニアが仕事を受けるときには業務委託契約書や請負契約書などで契約を締結します

フリーランスや中小規模の会社の場合、受託側から契約書面を提示するというのは立場上なかなか難しい場合が多く、発注側の会社から提示されることが多いです

業務委託契約、請負契約、開発契約、ライター契約など、契約の名前はいろいろありますが、やってはいけないこととか、もし何かがあったときにどうするかを決めておくというのが主な内容です

日本の受託業務を請け負う企業にしても、フリーランスエンジニアにしても、業務を遂行する人が締結する契約の内容を十分に把握しないままということが多いです

受託側の立場が弱いこともあって、提示された契約を受け入れざるおえないという事情もありますが、日本企業と海外企業では仕事を受ける側の契約に対する意識がかなり異なります

契約に対する意識が低かったり、見てもどうせ変わらないという意識があったり、受託側は小規模事業者やフリーランスなどの個人事業者であることも多く、法的サポートを十分に受けるのが難しいという面もあります

しかし、海外の会社は日本の会社と異なり、契約に書かれている義務も権利もしっかり確認してきますし、譲れないところや不利になる条件は交渉してきます

疑問点は明確に!

疑問点や不明確な点は、発注する側に書面やメールで質問して、回答内容をしっかり残しておくようにしてください

後で役に立つかもしれません

あとで言った言わないということにならないように形の残るものにしましょう

契約違反すると支払いをしてもらえなくなったり、場合によっては損害賠償を請求されたりもするので、どんなことが決められているのか知っておくことは重要です

内容を知らないまま契約してしまうと後でこんなはずではなかったということになりかねません

受託する側からは契約内容を変えることができないとしてもしっかり契約の内容を把握しておいてください

ネット上で見ることのできる業務委託契約の情報というのは、発注企業の立場で発注側が不利にならないように「こういう条項を書いておきましょう」という内容が多いようです

発注側から提示される業務委託契約書や請負契約書というのは、もしもの場合に受託側を守るためのものではありません

契約書や利用規約などは「サインしてください」と言ってくるほうに不利益が生じないようにするためのものがほとんどです

内容をよく知らないままだと、何かあった場合に思わぬ責任を負わされるか、うちには責任がありませんと言われるかになるということを知っておいてください

業務委託を請け負う際、不当に不利な契約になっていないか、後で困ったことになるような条件が入っていないか必ず確認しておきましょう

仕事の取り決め内容

仕事の発注を行う際に何を決めておかないとならないかは下請法の「親事業者の義務」が参考になります

立場の弱い下請け会社が不利な条件で仕事をすることにならないようにこれだけは合意しておかないとならないという条件が定められています

公正な取引を行うため、立場が弱い側が不当に不利にならないように法律が定められており、罰則もあります

下請法が適用になる取引には関係する会社の資本金額や業務内容などの条件がありますが、仕事を受けるときにどんなことを明確にしておかないとならないかの参考になります

書面で明確にして、しっかり残しておきましょう

公正取引委員会 親事業者の義務

明確にしておかないとならないことを明確にしてくれない発注者と付き合わざるおえない場合は、あとで何かが起こったときにも対処ができるように十分に注意しておくことが必要です

フリーランスエンジニアの業務委託契約書 損害賠償について

損害賠償の上限規定

契約していなかったり、契約に何も書かなかったり、損害が発生した際には損害賠償するという取り決めだけだと、損害賠償額の上限が明確でなく、あとの交渉次第となります

上限などの条件が規定されていないと、個人のフリーランスエンジニアだとしても、もし万が一損害を与えたときにいくらまで賠償するかが青天井になります

賠償の対象は、直接損害に限るとか、委託金額を上限にするとか、○○万円までとするとか、重過失・故意の場合以外は上限を設定するとか、受託側は責任を最小限に抑えるために条件を設けたいところです

ですが、発注側が損害賠償の条項の変更を受け入れてくれないことは多いと思います

損害を生じさせてしまった場合に、損害の責任を過度に負わされることがないように交渉することが必要になります

市場に出るようなものだと、市場に出て消費者に損害を与えた際に、直接損害も間接損害も含めて、その損害の責任をすべて負わされるようなことにでもなってしまうと損害額が莫大になります

ですが、交渉は必要になるものの、すべてを言われるままに負わないとならないかというとそうでもありません

一方的に受託側が責任を負うとも限らず、受け入れOKとした納品物は受け入れ側にも責任があります

故意に損害を与えるようなことをしたとか、通常考えうるような注意を怠り重大な過失を犯したというようなことがなければ、それ相応の責任分担になるように交渉することになります

しかし、業務の内容によっては損害が莫大になることもあるわけですし、交渉を有利にすすめるのも、長く交渉することも、法的サポートを十分に受けることも、個人や小規模な会社には時間的・費用的に容易なことではありません

どんな影響のでる業務を請け負っているのかを検討し、あらかじめ制限しておけるものは契約時に条件を規定したり、発注側に疑問点を質問して記録を残しておくなりしておきましょう

瑕疵、不良品、不具合、他者の権利侵害、秘密漏洩、契約違反などなど、損害賠償対象となりますので、影響は想定しておくことです

フリーランスエンジニア 業務委託契約書の注意点

瑕疵担保責任

受け入れ時に見つけられないような隠れた瑕疵(キズ)は納入後でも対応しないとならないということです

納入後にプログラムのバグや不具合、不良が発覚するというのはよくあることです

期間の取り決めをしていなくても1年間は必要になります

瑕疵担保期間が長く設定されたり、無期限にされるようなことがないように確認しておくことが必要です

瑕疵の内容により、瑕疵担保期間外でも対応するように定められているケースもあります

瑕疵は無償で対応してくださいということがほとんどです

瑕疵の取り決めによっては、すぐ対応しろとか、瑕疵による損害を補償しろということもあるわけで、業務が終わった後も影響がでることになります

著作権権利譲渡

著作権は、発注側に譲渡することと取り決めることが多いです

文章やデザインだけでなく、ソフトウェアのプログラムも著作物であり、著作権があります

報酬については、著作権を譲渡する場合は、著作権も含めて発注側のものにするという条件も含んだ対価ですという取り決めをすることになります

著作物を、受託側が自分のものとして使えるようにしておくには、「著作権譲渡すること」という条件を契約に入れないようにしておく必要があります

発注側が認めるのであれば、自分でも使えるように著作権を譲渡せず、使用権等に限って認めるという方法もありますが、著作権譲渡も含めた対価を払うのだからと認めないこともよくあります

下請法上は、著作権・知財権などを「一方的」に譲渡させることはできないとされていますが、「一方的譲渡」ではなくするために、発注側は契約書などで著作権譲渡を記載し合意するようにします

契約書などで合意していれば「一方的」だと言うことが難しくなります

知的財産権譲渡

特許化する発明なども著作権と同じような取り決めになります

権利を自分のものとしておく希望があるなら、契約書の知的財産権の条項を確認し、自分に留保できないような条件になっていた場合は、交渉して変更しておかないとなりません

第三者知的財産権侵害

他者の著作権などの権利を侵害しているものは使ってはいけないという取り決めです

他者・他社の権利を侵害していないものを納入することという取り決めで、もし使っていて損害が発生したら受託側が責任を負うと取り決めます

損害発生の補償だけでなく、権利侵害を訴えてきた相手との問題解決交渉も受託側が責任をおうように規定される場合は多いです

発注側に一切面倒をかけずに問題を解決しなさい、損害があったら賠償しなさいという契約です

発注側が、権利侵害を訴えてきた側と賠償について交渉し、取り決めを行ったら、権利侵害物を納入した受託側に有無を言わさず、賠償責任はとってもらうと決めておくこともあります

受託側は、発注側にも著作権の権利の保有者側にも損害賠償や問題解決交渉が必要になります

訴えてくるかどうかは著作権者次第というところもありますが、コピペ、パクリ、無断転載など大変危険です

引用だと主張しても、引用と認められるには条件があります

インターネットに無料で公開されている文書や写真、画像、デザインなどもすべて、利用許諾されていることが明示されていない限り、誰かに権利があるものです

無料だからOK、公開されているからOKというものではないのです

競業避止規定

同じ業界の競業する仕事を受けないことと禁止規定がもうけられることがあります

競業の条件が明確でないまま競業避止義務を課せられ禁止されてしまうと専属でやるしかなくなり、他の仕事に支障がでるので条件を明確にしておく必要があります

事前に届ければよいのかとか、競業にあたる業務の範囲はどこまでかとか、競業にあたる会社や事業や業界は何かなど、自分の仕事が不当に縛られて自由が利かないようにならないことが必要です

不明確なまま競業避止義務を課せられないように、契約条項を変えることができないとしても、確認事項を残しておきましょう

秘密保持契約・守秘義務

情報漏洩は信用をなくしますから十分対策をとって注意しましょう

漏らしてはいけない情報が何かを明確にしておくことも重要です

秘密情報の定義

受け取った情報をなんでも秘密とされていては対応できなくなります

守秘義務をおう場合、何が守らなければならない秘密なのかを明確にしておくことが必要です

渡したものはなんでも秘密だという契約には注意してください

秘密情報の定義は明確にしておきましょう

公知周知の情報は秘密ではないのですけれど、公知周知だからと思って他人に伝えたことが契約には渡したものは何でも秘密だと書いてあるから契約違反だと後で言われては面倒な争いごとになります

公知周知の情報、聞く前にすでに知っていたこと、自ら考え出したものなど、秘密情報から除いておかないと、他の仕事への影響が大きくなります

秘密の情報が、まる秘とかConfidentialと明記すると規定されていると明確ですけれど、そう規定してくれることは少ないです

受託側から渡す秘密情報提供の扱いにも注意が必要です

秘密情報の提供が発注側からの一方的なものになっていないかは確認しておきましょう

相互に秘密保持が必要としていなくて、発注側からの提供情報のみの一方向になっていると、受託側の秘密のつもりで発注側へ渡した情報が自由に使われることになります

秘密のノウハウもアイディアも、そのままでは特許でも著作物でもないですから、特許権や著作権では保護されないです

また発注している業務や契約を結んでいることが秘密保持の対象とされていることもありますから注意しましょう

受託業務や契約が秘密と規定されているのに、ここの会社の仕事をやってますとか、この仕事は自分がやりましたと口外すると契約違反になってしまいます

再委託禁止・再委託許可制

多重で請負されると中間マージンが取られるとか、責任が不明確になることも多々あるので、再委託させないように禁止すること、あるいは再委託は許可制にすることもよくあることです

再委託が禁止だと、手が足りなくなったので、どこかに頼もうということができません

禁止なのに再委託していて、契約違反が発覚したり、問題を発生させたりすると契約を切られたり、賠償請求されることもあります

発注側は、問題を起こしたのが再委託先だとしても、解決は一次受託者の責任として追求することになります

反社会的勢力排除

自ら反社会的勢力ではないこと

反社会的勢力とはつきあわないこと

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